
セラミックファイバーに対する発がん性分類では、WHOのIARC(国際がん研究機関)においては、「グループ2B(発がん性があるかもしれない)」、欧州連合ではEU指令(97/69/EC)で「カテゴリー2(恐らく発がん性がある)」に位置付けられています。
欧州(EU)ではこの指令に基づき、包装に発がん性関連の警告とシンボルマーク(どくろ)を貼りつける必要があります。また、作業環境の暴露基準は繊維数濃度(体積あたりの繊維本数)で行われています。
日本においては、厚生労働省の粉じん障害防止規則において「鉱物」に該当し、管理濃度(質量濃度(吸引性粉じん)として3.0r/立方m)の順守、局所排気装置の設置、作業によって特別教育、防じんマスクの着用となります。ただし、管理濃度としての繊維数濃度は定められていません。
日本の厚生労働省から、平成21年12月24日付で「平成23年度 有害物ばく露作業報告対象物について」(基安発1224第2号)が発行され、セラミックファイバーが報告対象物に指定されました。有害物ばく露作業報告とは、国が労働者の有害物へのばく露状況を把握し、その状況によって必要な基準・措置を定める目的で調査する制度です。
セラミックファイバーを年間500s以上製造・取り扱った事業場が対象となります。取り扱い作業例として、製造・切断等加工、施工、解体作業があげられています。

| 厚さmm | 幅mm | 長さm |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 40 |
| 2 | 1000 | 20 |
| 3 | 1000 | 15 |